■農地法5条について

一般的に所有権の移転ができる地目【宅地、雑種地、山林、原野】
農地法の摘要を受ける地目【田、畑、牧草地】
つまり、農業従事者(敵確証明書が取れる人)以外の方が【田、畑、牧草地】を購入する場合は建物を建てるという条件で、農地を転用しなければなりません。
この転用するために【農地法5条の申請】が必要なのです。

申請書の締め切りは毎月10日。毎月20日に農業委員会が開かれ、翌月に県の審査会を経て許可がおりるまで約2ヶ月~3ヶ月位かかります
尚、農地には【農業振興区域内】の農地と【農業振興区域外】の農地があり、区域外の農地には大概、許可がおります。

許可後、本登記は出来ますが、地目は家を建築するまで【畑】のままです。建築後地目は【宅地】になります。

※当社では不動産取引相談なども無料で行っております。お気軽にお尋ねください。
不動産取引歴40年
宅地建物取引主任
マンション管理主任
全日本不動産協会取引相談委員長

■農業従事者希望者になるには?

例として沖縄県本部町の場合

土地面積1,200坪以上所有することで農業の資格取得が可能
仮契約をした後申請を本部町役場でします
許可後本契約となります(許可がおりなければ白紙に戻ります)